分収造林事業の仕組み
公社と森林の土地所有者との間で、分収林特別措置法に基づく分収造林契約を締結し、土地所有者が提供した土地に、公社が費用負担者となって、植栽、保育等を行い、伐採時に得られた収益を、契約書に定めた割合で分け合う仕組みとなっています。
公社の権利を明確にし、事業活動が長期間にわたって可能となるよう、公社は、分収造林契約に定める期間、土地に「地上権」を設定します。
地上権設定期間は、当初は50年としていましたが、造林地ごとの生育状況や収益性に応じた柔軟な経営が行えるよう、昭和59年度以降は70年としました。
平成17年度からは、公社改革に基づく針広混交林の造成を行うため、昭和58年度以前の契約についても、50年を70年に変更しています。
分収造林契約における地上権設定期間
公社と土地所有者の分収割合は、当初は、私有林が6:4、公有林が5:5としていましたが、その後の造林事業費の高騰や木材価格の下落によって、経営収支の赤字化が見込まれたため、公社の分収割合を平成7年度から7割、平成11年度からは8割にまで引き上げました。
また、社員である市町村の協力により、他に権利関係が無い市町村有林については、平成20年度に、公社分を5割又は7割から8割へと変更しています。