入札情報
TOP >  入札情報 >  提案型収穫事業

提案型収穫事業

おかやまの森整備公社提案型収穫事業の実施について

公社では、利用間伐、択伐等の収穫事業を効率的に実施するため、「入札参加資格者から企画提案」を次のとおり募集しています。

提案された事業の目的、効果等が明確なものについては、随意契約により発注しますので、積極的な応募をお願いします。

 

1提案区分

入札参加資格者からの提案を、次のとおり区分します。

  1. (1)集約化施業の提案

    公社造林地と周辺の民有林等を対象とする集約化施業を提案するもの。

  2. (2)収穫可能となる提案

    公社がホームページで公表した、現状では収穫事業の実施が難しい箇所(以下「収穫が難しい箇所」という。)について、収穫が可能となる新たな方法や技術を提案するもの。[こちらが収穫可能となる提案対象箇所です。

  3. (3)事業規模拡大の提案

    新たな作業路等の開設や集材方法の工夫等により、収穫事業の区域拡大を提案するもの。

  4. (4)その他

    公社にとって有利となる収穫事業を提案するもの。

2審査及び承認

入札参加資格者からの提案を、次のとおり区分します。

  1. (1)入札参加資格者等からの提案があったときは、公社は審査委員会を開催し、5の承認に係る審査項目について審査します。
  2. (2)提案のあった箇所において収穫事業の実施が可能であり、提案内容が、3の(1)、(2)及び(3)にあっては、5の(1)の提案区分別審査項目のいずれかに該当し、かつ(2)の共通審査項目の二つ以上、3の(4)にあっては、(2)の共通審査項目の三つ以上に該当するもので、公社の利益が大きく、合理的で適当と認められるときは、当該提案を承認します。

3承認に係る審査項目

入札参加資格者からの提案を、次のとおり区分します。

  1. (1)提案区分別

    1. 集約化施業の提案
      利用間伐等施業の計画には、公社造林地以外の人工造林地の面積が一定規模以上含まれており、集団的施業や一体的な路網整備により、生産コストの低減が期待できる。
    2. 収穫可能となる提案
      収穫困難箇所の収穫が可能となる提案は、適切で実施可能なものである。
    3. 事業規模拡大の提案
      収穫事業を発注した箇所に隣接する区域において、現状では搬出できない伐採木が低コストで搬出可能となり、収穫事業の規模が拡大する。
  2. (2)共通

    1. 収穫事業に使用する作業道等を提案者が開設する。
    2. 公社が作業路を開設するための土地所有者の承諾を提案者が得ることができる。
    3. 収穫事業に必要な既設作業道及び土場等を使用するための承諾を提案者が得ることができる。
    4. 次に掲げる費用が軽減または不要となる。
      1. (ア)作業道開設費
      2. (イ)作業道改良費
      3. (ウ)作業道、土場等に係る使用料
      4. (エ)作業道開設及び改良等の支障木に対する補償金
      5. (オ)重量物運搬費

4入札参加資格者等による提案書の提出

提案型収穫事業を実施しようとする入札参加資格者は、公社の地区担当者へ事前協議を行った上で、対象とする公社造林地、収穫可能面積、収穫事業実施方法等を記載した提案書を公社理事長に提出するものとします。

5提案の承認及び契約

公社理事長は、提案の内容が、審査委員会の審査を経て適当と認められる場合は、これを承認し、提案者と随意契約を締結します。

6その他

公社が生産する木材の販売は、競争入札を原則としていることから、立木の買取を提案理由とする事業の採択は行っておりません。