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造林地管理協力のお願い
造林地管理協力のお願い
公社では、土地所有者(分収造林契約者)の皆さんのご協力を頂きながら、公社造林地を管理しています。
次のような被害を発見したとき、または、そのおそれがあるときには、速やかに公社へお知らせください。
- ① 火災
- ② 盗伐、誤伐、その他の加害行為
- ③ 有害鳥獣及び病虫害
- ④ 境界標その他標識の破損
- ⑤ 防火線、管理歩道及び林道の破損
- ※造林地の管理協力については、分収造林契約により、土地所有者(分収造林契約者)の義務として定められています。
[参考:分収造林契約書抜粋]
(乙の義務)
第11条乙は,次の管理業務について協力するものとする。
- (1)火災の予防及び消火
- (2)盗伐、誤伐その他の加害行為の予防及び排除
- (3)有害鳥獣及び病虫害の駆除並びにまん延の防止
- (4)境界標その他標識の保全
- (5)防火線、管理歩道及び林道の破損防止並びに小破修理
- 2乙は、造林地又は造林木について、前項の第1号から第5号までの被害が発生したとき、又は、そのおそれがあるときは、すみやかに甲に報告しなければならない。
- 3乙が第1項又は前項の義務を怠ったため造林地の管理に要する費用が著しく増加したときは、甲は当誤増加額を乙に請求することができる。