土地所有者の皆さんへ
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よくあるご質問

土地所有者の変動など契約関係についての質問

  1. 質問

    住所を変更したが、何か手続きが必要か。

  1. 回答

    分収造林契約者の方の住所が分からないと、間伐等による収益分収金の支払い通知など、公社からの大切な文書をお届けすることができません。

    住所・氏名(法人・団体の場合はその名称または所在地)を変更されたときには、分収造林契約書第32条の規定により、公社にその旨をお知らせください。

  1. 質問

    公社造林地を相続したが、何か手続きが必要か。

  1. 回答

    公社では、間伐材等の売り払いによる収益があったときには、分収造林契約者(分収造林契約における権利と義務を行使される方)を確認した上で、分収金をお支払いしております。

    契約者を確認できなければ、分収金の支払いができなくなるだけでなく、分収造林契約期間が満了しても、土地の返還が難しくなります。

    このためにも、土地所有者の側で相続が行われたときには、相続人の方は、分収造林契約書第24条の規定により、その氏名・住所を公社にお知らせください。

    数人が相続人となった場合には、共同相続人を代表する者1名を選定し、その代表者の方が、相続人全員の氏名・住所を公社にお知らせください。

  1. 質問

    公社造林地を相続したが、相続登記(不動産の名義変更)をしていない。相続登記をしなくても契約上の問題はないか。

  1. 回答

    公社では、不動産の権利を登記によって確定するためにも相続登記をしておくことをおすすめしておりますが、諸般の事情により登記をしていなくても、申し出のあった相続人の方が「分収造林契約における権利と義務を承継されている」と公社で確認できる場合には、その方を契約者(土地所有者)として取り扱っております。

  1. 質問

    公社造林地を売りたいが、何か公社への手続きが必要か。

  1. 回答

    公社が土地等の売買を制約することはありませんが、引き続き公社造林地として経営していくためには、新たに土地を取得される方に「分収造林契約における権利と義務」を承継していただく必要があります。

    つきましては、分収造林契約書第22条の規定により、あらかじめ、必要な事項を記載した書面を提出し、公社の承認を受けてから売買をお願いします。

    もし、既に売買が完了しているようなことがありましたら、公社は、新しい土地所有者の方の「契約における権利と義務を承継する意思」を確認する必要がありまので、速やかに公社に連絡してください。

  1. 質問

    財産区有林や地区有林の登記名義人を変更した場合に、何か公社への手続きが必要か。

  1. 回答

    財産区有林や地区有林であっても、登記名義人が個人の場合には、分収造林契約書第22条の規定により、あらかじめ、必要な事項を記載した書面を提出して、公社の承認を受ける必要があります。

  1. 質問

    分収造林契約書を紛失してしまった。どうしたらよいか。

  1. 回答

    契約書の再作成はできませんが、契約者であることが確認できる場合には、公社が保管しております契約書の写しをお渡しすることができますので、公社に連絡してください。

森林施業関係についての質問

  1. 質問

    公社が環境保全を重視した森林の整備を行うということで、分収造林契約を変更して、伐採方法を皆伐方式から択伐方式に変え、地上権の存続期間を70年に延長した。契約期間が満了したときは、どのような形で森林が戻ってくるのか。

  1. 回答

    植栽したスギ・ヒノキの間に広葉樹が自然に侵入した「針広混交林」に移行している状態で返還します。林内には70年生の大きなスギ・ヒノキが残っており、今後、長期間に渡って、植栽や除間伐などの人手を掛けることなく、環境保全に優れ、木材生産も可能な森林となっています。

  1. 質問

    契約している造林地がどのようになっているのか状況を知りたい。

  1. 回答

    お電話やメールなどでお問い合わせください。契約地の状況を担当者からお知らせします。

分収金関係についての質問

  1. 質問

    分収金はいつ頃もらえるのか。

  1. 回答

    契約期間を70年とする標準的な針広混交林施業では、利用間伐(35年生、42年生)、択伐(49年生、57年生、65年生)による収益から分収金をお支払いします。

    ただし、木材を市場で販売した収入から、収穫調査と木材の売払いに要した経費(伐採、搬出、運搬等の経費)を差し引いて、収益がマイナスとなるような場合いは、分収金をお支払いすることができませんので、ご理解をいただきますようお願いします。

  1. 質問

    分収金はどのようにして受け取るのか。

  1. 回答

    分収金をお支払いするときには、公社から契約者の方に文書を送付しますので、内容をご確認の上、請求書等を返送してください。

    ただし、住所変更によりて所在が不明な場合、相続等によって契約者が確認できないような場合には、分収金の支払いができませんので、速やかに公社へ連絡してください。

  1. 質問

    相続登記をしていないが、分収金を受け取ることができるのか。

  1. 回答

    公社では、不動産の権利を登記によって確定するためにも相続登記をしておくことをおすすめしておりますが、諸般の事情により登記をしていなくても、申し出のあった相続人の方が「分収造林契約における権利と義務を承継されている」と確認できる場合には、分収金をお支払いしております。

その他の質問

  1. 質問

    公社造林地の中で、キノコ、木の実、山菜などを採るのに許可が必要か。

  1. 回答

    土地所有者であれば、公社の承認を受けて、キノコなどを採取することができます。

  1. 質問

    間伐で切り捨てた丸太を利用したい。

  1. 回答

    土地所有者であれば、公社の承認を受けて、販売予定がない丸太を採取することができます。

    ただし、切り捨てていると思われる丸太であっても、森林組合や木材業者へ販売していることがありますので、必ず公社に連絡して確認してください。

  1. 質問

    公社造林地の中を通って自分の山まで作業道を開設したい。

  1. 回答

    公社造林地の使用申請書を提出して、公社の許可を受けることで、作業道を開設することができます。ただし、作業道の開設によって造林地にある立木の伐採等が必要な場合は、損失補償金の支払いを求めることがありますので事前に連絡してください。

    また、申請者が土地所有者以外の者である場合には、あらかじめ土地所有者との間で、造林木の損失補償金のほか土地の使用料についても十分協議していただき、土地所有者の使用承諾を得ておく必要があります。

  1. 質問

    公社造林地を処分したい。公社で買い取ってもらえないだろうか。出来ないのなら買い取ってくれる者を紹介してもらえないか。

  1. 回答

    公社は分収方式等による森林整備を目的として設立された公益社団法人であり、土地の取得を行っておりません。また、売買の斡旋についても業務とはしておりません。