森林認証関係業務一覧
森林認証関係業務一覧(契約業者用)
関係業務 | 業務内容等 |
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森林認証グループ構成員責任者(公社事務局長)は、森林認証林における「森林作業共通仕様書」等を、入札説明会又は契約時に各契約業者へ周知し、各契約業者はこれを遵守する。 |
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森林認証グループ関係者以外の者が、認証林内で委託生産を行う場合、契約業者は「認証材取扱に関する遵守誓約書」(別紙3)を事業着手前に、構成員責任者へ提出する。 遵守誓約書の期間は5年間で、異議の申し立てのない時は自動延長される。
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認証林内で立木売買を行う場合や、委託生産を行う場合、構成員責任者は、要請に応じて、契約業者へ「森林認証材証明書」(別紙1,2)を交付することができる。契約業者は証明書のコピー及び木質バイオマス情報カードを出材時に市場へ提出する。情報カードは出材時に毎回提出する。 |
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契約業者(作業班長等)は、構成員責任者が指定する契の提出約地において、着手時及び完了時に「森林作業チェックリスト」(別紙4)を作成し、事業完成時に、構成員責任者へ提出する。 |
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契約業者は、少なくとも年1回以上、「安全衛生自己点検表」、「簡易リスクアセスメント記録書」により、安全衛生状況を把握するとともに、各作業を行うに当たり、毎日、「安全装備装着チェックシート」により確認を行う。 点検表等は契約業者で整備・保管し、原則、構成員責任者への報告は要しないが、確認状況等を把握するため、提出を求める場合がある。
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契約業者は、精算書又は売上伝票等の写しを用い、森林認証材の出荷材積を、事業完成時に、構成員責任者へ報告する。 |