各種手続きのお願い
土地所有者の皆さんが不明になれば分収金を支払えなくなります
土地所有者(分収造林契約者)の皆さんには、平素からご協力を頂き厚くお礼申し上げます。
公社では、皆さんと締結している分収造林契約に基づいて、人工造林を行い、下刈り、除間伐等の保育管理に努めています。
植栽した造林木は次第に成長しております。公社全体で伐採利用が可能な36年生以上の人工林面積は、全体の5割を超えるようになりました。
公社では、大きくなった人工林を対象として、利用間伐等の収穫事業を実施しております。そして、木材の売り払いによる収益があった場合には、土地所有者の皆さんへ契約に基づく分収金を支払っています。
しかし、契約者である土地所有者の皆さんが、相続や住所変更などがあったにもかかわらず、分収造林契約に定められた手続きをしていない場合は、皆さんの所在が不明になり、せっかくの分収金を支払えなくなります。
つきましては、次のような異動が土地所有者の皆さんにありましたら、公社への必要な手続きをお願いします。
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1造林木の持分や土地を売り払いたい(分収造林契約書第22条)
あらかじめ、必要な事項を記載した書面を提出して、公社の承認を受ける必要があります。
もし、既に売買を行った場合は、「分収造林契約の承継」の意思を確認する必要がありますので速やかに公社に連絡してください。
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2住所・氏名を変更した(分収造林契約書第32条)
※法人・団体の場合はその所在地・名称を変更した公社にその旨を遅滞なくお知らせください。
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3契約者が死亡、契約者の行為能力(判断力等)の変動などがあった(分収造林契約書第32条)
※法人・団体の場合は解散、合併、配置、分合または定款等を変更した公社にその旨を遅滞なくお知らせください。
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4造林木の持分と土地を相続した(分収造林契約書第24条)
林産物の採取にも手続きが必要です。相続人はその氏名・住所を公社にお知らせください。
※数人が相続人となった場合には、共同相続人を代表する方が、相続人全員の氏名・住所を公社にお知らせください。
その他、土地所有者(分収造林契約者)の方が、公社造林地内で、キノコ、山菜、保育間伐木等の林産物や土石の採取を希望される場合についても、分収造林契約に基づく手続きをお願いします。
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1造林地内のキノコ、木の実、山菜、保育のために伐採された樹木などを採取したい(分収造林契約書第12条)
土地所有者は公社の承認を受ければ、下草、落葉、落枝、木の実、キノコ類、保育のために伐採した樹木などを採取することができます。
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2造林地内で土石を採取したい(分収造林契約書第13条)
土地所有者が公社造林地の中で土石を採取するなど、林地の形質を変更しようとする時は、公社の承認を受ける必要があります。
[参考:分収造林契約書抜粋]
(林産物の採取)
- (1)下草、落葉及び落枝
- (2)木の実及びきのこ類
- (3)保育のため伐除した枝条
- (4)植栽後20年以内において、保育のため伐採(収益をともなうこととなるものと甲が認めた伐採を除く。)した樹木
(形質の変更、土石の採取)
第13条事業実施の必要上、甲において造林地の形質を変更することがあっても、乙は、異議を申し立てないものとする。
2乙は造林地内において、土石の採取等造林地の形質を変更する行為を行うときは、甲の承認を受けなければならないものとする。
(持分等の処分)
第22条乙は、造林木の持分及び造林地を処分しようとするときは、あらかじめ、次の事項を記載した書面を提出して甲の承認を求めなければならない。
- (1)処分しようとする土地及び持分
- (2)処分の目的
- (3)処分の相手方
- (4)処分の相手方が乙の権利、義務を承継する旨の誓約書
(相続があった場合の処置)
第24条乙の側に相続が行なわれ、数人が相続人となった場合には、共同相続人は、この契約に関する権利義務の行使に関し、共同相続人を代表する者1人を選定して、その氏名を甲に通知するものとする。
(乙の住所または身分の変動等)
第32条乙又はその承継人若しくは代理人は、次に掲げる事由が生じた場合は、遅滞なく甲にその旨を通知しなければならない。
- (1)住所・氏名(法人・団体の場合は、その名称又は所在地)を変更したとき。
- (2)死亡又は行為能力、その他身分上の変動(法人・団体の場合は解散、合併、廃置、分合又は定款等の変更)があったとき。
2前項の手続きを怠ったことにより生じた損害については、乙においてこれを負担するものとする。