入札参加資格申請
令和6年度おかやまの森整備公社請負契約等入札参加資格審査申請の受付(第二次)
公益社団法人おかやまの森整備公社(以下「公社」という。)が実施する事業の請負契約、委託契約又は売買契約に係る入札(以下「入札」という。)に参加する者の入札参加資格審査申請の受付を次のとおり実施します。
令和6年11月18日
公益社団法人おかやまの森整備公社
理事長 上 坊 勝 則
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1申請書の提出方法
- (1)提出期間 令和6年11月18日から令和6年12月10日まで
(入札参加資格の有効期間:令和7年1月1日から令和7年6月30日まで) - (2)提出先
〒708-0013 津山市二宮1849-2
(公社)おかやまの森整備公社 森林経営部 森林経営課 事業推進班 - (3)提出方法
持参又は郵送(郵送の場合は、郵便書留(簡易書留可)その他これに準じる方法)によることとし、提出期間内に必着とする。 - (4)提出部数
1部 - (5)提出書類
入札参加資格審査申請書(様式1)
- (1)提出期間 令和6年11月18日から令和6年12月10日まで
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2入札参加資格申請要件
入札参加資格審査を受けようとする者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
- (1)岡山県木材業者、製材業者及び木材チップ業者登録条例第3条第1項に基づく知事の登録を受けている者であること。
- (2)森林組合を除き、年間の木材取扱量が500㎥以上であること。
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3入札参加資格者の決定及び登録
- (1)公社理事長は、次に掲げる契約ごとに入札参加資格審査を行い、入札参加資格要件を満たした者を入札参加資格者名簿に登録し、その結果を文書により申請者に通知するとともに、公社ホームページで公表する。
- ア保育・一般収穫事業請負契約
- イ架線系収穫事業請負契約
- ウ立木等売買契約
- (2)入札参加資格審査は、次に掲げる事項について行う。
- ア3の入札参加資格申請要件
- イ(1)のア及びイにあっては、従事者数、労働安全衛生法等の規定に基づく特別教育等の実施状況、労災保険の加入状況、機械装備の保有状況
- (1)公社理事長は、次に掲げる契約ごとに入札参加資格審査を行い、入札参加資格要件を満たした者を入札参加資格者名簿に登録し、その結果を文書により申請者に通知するとともに、公社ホームページで公表する。
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4申請内容に変更が生じた場合
入札参加資格者決定後、入札参加資格審査申請内容に変更が生じた場合は、遅滞なく入札参加資格審査申請書記載事項変更届(様式2)を提出しなければならない。
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5入札参加の停止
- (1)公社理事長は、地方自治法施行令第167条の4第2項各号のいずれかに準ずる場合に該当すると認められる者を3年間を限度とする期間を定めて入札に参加させないこと(以下「入札参加の停止」という。)ができる。
- (2)入札参加の停止をした場合において、当該入札参加の停止の原因である事実又は行為の適当な是正措置がとられ、入札の執行及び契約の履行に支障がないと認められるときは、入札参加の停止期間を短縮することができる。
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6入札参加資格の取消し
公社理事長は、入札参加資格要件を満たす者でなくなったとき又は申請書及びその添付書類に記載した事項が虚偽であることが判明したとき又は地方自治法施行令第167条の4第1項各号に準ずる場合に該当するに至ったときは、その者の入札参加資格を取り消すものとする。
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7入札参加の停止及び入札参加資格の取消しの通知
公社理事長は、入札参加資格を有する者について5の規定により入札参加の停止をしたとき又は6の規定により入札参加資格を取り消したときは、その者に対し、その旨を文書により通知するものとする。
[参考]地方自治法施行令
(一般競争入札の参加者の資格)
第167条の4普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
- 一当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者
- 二破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 三暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者
2普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
- 一契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
- 二競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
- 三落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
- 四地方自治法第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
- 五正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
- 六契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
- 七この項(この号を除く。)の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。