SGEC認証材取扱マニュアル
森林管理計画書「9-4構成員関係者以外の者の認証材の素材生産」に基づき、構成員関係者以外の者が当グループのSGEC森林認証材を取扱う場合については、次のとおりとする。
なお、本マニュアルにおける「立木売買」とは、所有権が森林所有者から契約した業者に移転した上で素材生産を行うことをいい、「委託生産」とは、所有権が森林所有者から移転しないまま素材生産を行うことをいう。
1当グループの認証林内で立木売買を行う場合
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(1)施業前
- ・契約業者は、立木売買契約書等に当グループの認証登録番号及び認証種類を記載し、その写しを構成員責任者に提出する。
- ・構成員責任者は、立木売買契約書等の内容を確認し、認証材として適正と認められた場合、「SGEC森林認証材証明書(立木売買用)(別紙1)」を契約業者に交付することができる。
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(2)施業後
- ・契約業者は、精算書(写)又は売上伝票(写)等を用い、SGEC森林認証材の出荷材積を構成員責任者に報告する。
- ・契約業者は、「森林作業共通仕様書」に基づく「森林作業チェックリスト」を構成員責任者に提出する。
2当グループの認証林内で委託生産を行う場合
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(1)誓約書の提出
- ・グループ関係者以外の者が、当グループの認証林内で委託生産を実施し、SGEC森林認証材として取扱う場合、本グループの目的に同意し、構成員責任者に「SGEC認証材取扱に関する遵守誓約書(別紙3)」を提出すること。
- ・構成員責任者は、FM認証管理責任者に上記の遵守誓約書(写)を提出すること。
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(2)施業前
- ・委託請負業者は、請負契約書(写)等に当グループの認証登録番号及び認証種類を記載し、その写しを構成員責任者に提出する。
- ・構成員責任者は、請負契約書等の内容を確認し、認証材として適正と認められた場合、「SGEC森林認証材証明書(委託請負用)(別紙2)」を委託請負業者に交付することができる。
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(3)施業後
- ・委託請負業者は、精算書(写)又は、売上伝票(写)等を用い、SGEC森林認証材の出荷材積を構成員責任者に報告する。
- ・委託請負業者は、「森林作業共通仕様書」に基づく「森林作業チェックリスト」を構成員責任者に提出する。