土地所有者の皆さんへ
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土地所有者の皆さんへ

平成29年7月26日

公社へのお問い合わせ先は、次のとおりです。

  1. 公社の経営や事業などの全般的な内容については、本社でお答えします。
  2. それぞれの造林地に関するお問い合わせは、各担当事務所へお願いします。
  3. また、Eメールは、本社・支所とも同じアドレスを使用しています。
お問い合わせ先 担当業務

おかやまの森整備公社(本社)

企画総務課 0868-28-7744
森林経営課 0868-28-7747
森林管理支援課 0868-28-9066
森林整備課 0868-28-9360
FAX 0868-28-3760
Eメール
home@okayamanomoriseibikousha.or.jp
    1. 公社経営及び事業全般に関すること
    2. 入札情報に関することなど
    3. 森林経営管理制度を推進する市町村等のサポートに関すること
    4. 本所が担当する公社造林地に関すること
      岡山市、津山市、備前市、赤磐市、真庭市、美作市、和気町、新庄村、鏡野町、勝央町、奈義町、西粟倉村、久米南町、美咲町、吉備中央町
    5. ・森林整備保全事業(林道)に関すること
    6.  

おかやまの森整備公社

岡山支所 
森林保全課 086-271-3726
FAX 086-271-3621
Eメール
home@okayamanomoriseibikousha.or.jp
    1. 森林整備保全事業(治山)に関すること
    2. ・ボランティア活動推進事業に関すること
    3.  

おかやまの森整備公社

新見支所 0867-72-5771
森林経営課 0868-28-7747
FAX 0867-71-0122
Eメール
home@okayamanomoriseibikousha.or.jp
  1. 支所が担当する公社造林地に関すること
    井原市、総社市、高梁市、新見市、矢掛町
平成29年7月26日

土地所有者の変動など契約関係についての質問

  1. 質問

    住所を変更したが、何か手続きが必要か。

  1. 回答

    分収造林契約者の方の住所が分からないと、間伐等による収益分収金の支払い通知など、公社からの大切な文書をお届けすることができません。

    住所・氏名(法人・団体の場合はその名称または所在地)を変更されたときには、分収造林契約書第32条の規定により、公社にその旨をお知らせください。

  1. 質問

    公社造林地を相続したが、何か手続きが必要か。

  1. 回答

    公社では、間伐材等の売り払いによる収益があったときには、分収造林契約者(分収造林契約における権利と義務を行使される方)を確認した上で、分収金をお支払いしております。

    契約者を確認できなければ、分収金の支払いができなくなるだけでなく、分収造林契約期間が満了しても、土地の返還が難しくなります。

    このためにも、土地所有者の側で相続が行われたときには、相続人の方は、分収造林契約書第24条の規定により、その氏名・住所を公社にお知らせください。

    数人が相続人となった場合には、共同相続人を代表する者1名を選定し、その代表者の方が、相続人全員の氏名・住所を公社にお知らせください。

  1. 質問

    公社造林地を相続したが、相続登記(不動産の名義変更)をしていない。相続登記をしなくても契約上の問題はないか。

  1. 回答

    公社では、不動産の権利を登記によって確定するためにも相続登記をしておくことをおすすめしておりますが、諸般の事情により登記をしていなくても、申し出のあった相続人の方が「分収造林契約における権利と義務を承継されている」と公社で確認できる場合には、その方を契約者(土地所有者)として取り扱っております。

  1. 質問

    公社造林地を売りたいが、何か公社への手続きが必要か。

  1. 回答

    公社が土地等の売買を制約することはありませんが、引き続き公社造林地として経営していくためには、新たに土地を取得される方に「分収造林契約における権利と義務」を承継していただく必要があります。

    つきましては、分収造林契約書第22条の規定により、あらかじめ、必要な事項を記載した書面を提出し、公社の承認を受けてから売買をお願いします。

    もし、既に売買が完了しているようなことがありましたら、公社は、新しい土地所有者の方の「契約における権利と義務を承継する意思」を確認する必要がありまので、速やかに公社に連絡してください。

  1. 質問

    財産区有林や地区有林の登記名義人を変更した場合に、何か公社への手続きが必要か。

  1. 回答

    財産区有林や地区有林であっても、登記名義人が個人の場合には、分収造林契約書第22条の規定により、あらかじめ、必要な事項を記載した書面を提出して、公社の承認を受ける必要があります。

  1. 質問

    分収造林契約書を紛失してしまった。どうしたらよいか。

  1. 回答

    契約書の再作成はできませんが、契約者であることが確認できる場合には、公社が保管しております契約書の写しをお渡しすることができますので、公社に連絡してください。

森林施業関係についての質問

  1. 質問

    公社が環境保全を重視した森林の整備を行うということで、分収造林契約を変更して、伐採方法を皆伐方式から択伐方式に変え、地上権の存続期間を70年に延長した。契約期間が満了したときは、どのような形で森林が戻ってくるのか。

  1. 回答

    植栽したスギ・ヒノキの間に広葉樹が自然に侵入した「針広混交林」に移行している状態で返還します。林内には70年生の大きなスギ・ヒノキが残っており、今後、長期間に渡って、植栽や除間伐などの人手を掛けることなく、環境保全に優れ、木材生産も可能な森林となっています。

  1. 質問

    契約している造林地がどのようになっているのか状況を知りたい。

  1. 回答

    お電話やメールなどでお問い合わせください。契約地の状況を担当者からお知らせします。

分収金関係についての質問

  1. 質問

    分収金はいつ頃もらえるのか。

  1. 回答

    契約期間を70年とする標準的な針広混交林施業では、利用間伐(35年生、42年生)、択伐(49年生、57年生、65年生)による収益から分収金をお支払いします。

    ただし、木材を市場で販売した収入から、収穫調査と木材の売払いに要した経費(伐採、搬出、運搬等の経費)を差し引いて、収益がマイナスとなるような場合いは、分収金をお支払いすることができませんので、ご理解をいただきますようお願いします。

  1. 質問

    分収金はどのようにして受け取るのか。

  1. 回答

    分収金をお支払いするときには、公社から契約者の方に文書を送付しますので、内容をご確認の上、請求書等を返送してください。

    ただし、住所変更によりて所在が不明な場合、相続等によって契約者が確認できないような場合には、分収金の支払いができませんので、速やかに公社へ連絡してください。

  1. 質問

    相続登記をしていないが、分収金を受け取ることができるのか。

  1. 回答

    公社では、不動産の権利を登記によって確定するためにも相続登記をしておくことをおすすめしておりますが、諸般の事情により登記をしていなくても、申し出のあった相続人の方が「分収造林契約における権利と義務を承継されている」と確認できる場合には、分収金をお支払いしております。

その他の質問

  1. 質問

    公社造林地の中で、キノコ、木の実、山菜などを採るのに許可が必要か。

  1. 回答

    土地所有者であれば、公社の承認を受けて、キノコなどを採取することができます。

  1. 質問

    間伐で切り捨てた丸太を利用したい。

  1. 回答

    土地所有者であれば、公社の承認を受けて、販売予定がない丸太を採取することができます。

    ただし、切り捨てていると思われる丸太であっても、森林組合や木材業者へ販売していることがありますので、必ず公社に連絡して確認してください。

  1. 質問

    公社造林地の中を通って自分の山まで作業道を開設したい。

  1. 回答

    公社造林地の使用申請書を提出して、公社の許可を受けることで、作業道を開設することができます。ただし、作業道の開設によって造林地にある立木の伐採等が必要な場合は、損失補償金の支払いを求めることがありますので事前に連絡してください。

    また、申請者が土地所有者以外の者である場合には、あらかじめ土地所有者との間で、造林木の損失補償金のほか土地の使用料についても十分協議していただき、土地所有者の使用承諾を得ておく必要があります。

  1. 質問

    公社造林地を処分したい。公社で買い取ってもらえないだろうか。出来ないのなら買い取ってくれる者を紹介してもらえないか。

  1. 回答

    公社は分収方式等による森林整備を目的として設立された公益社団法人であり、土地の取得を行っておりません。また、売買の斡旋についても業務とはしておりません。

平成29年7月26日

公社では、土地所有者(分収造林契約者)の皆さんのご協力を頂きながら、公社造林地を管理しています。

次のような被害を発見したとき、または、そのおそれがあるときには、速やかに公社へお知らせください。

  1. 火災
  2. 盗伐、誤伐、その他の加害行為
  3. 有害鳥獣及び病虫害
  4. 境界標その他標識の破損
  5. 防火線、管理歩道及び林道の破損
  1. 造林地の管理協力については、分収造林契約により、土地所有者(分収造林契約者)の義務として定められています。

[参考:分収造林契約書抜粋]

(乙の義務)

第11条乙は,次の管理業務について協力するものとする。
  1. (1)火災の予防及び消火
  2. (2)盗伐、誤伐その他の加害行為の予防及び排除
  3. (3)有害鳥獣及び病虫害の駆除並びにまん延の防止
  4. (4)境界標その他標識の保全
  5. (5)防火線、管理歩道及び林道の破損防止並びに小破修理
  1. 乙は、造林地又は造林木について、前項の第1号から第5号までの被害が発生したとき、又は、そのおそれがあるときは、すみやかに甲に報告しなければならない。
  2. 乙が第1項又は前項の義務を怠ったため造林地の管理に要する費用が著しく増加したときは、甲は当誤増加額を乙に請求することができる。
平成29年7月26日

土地所有者の皆さんが不明になれば分収金を支払えなくなります

土地所有者(分収造林契約者)の皆さんには、平素からご協力を頂き厚くお礼申し上げます。

公社では、皆さんと締結している分収造林契約に基づいて、人工造林を行い、下刈り、除間伐等の保育管理に努めています。

植栽した造林木は次第に成長しております。公社全体で伐採利用が可能な36年生以上の人工林面積は、全体の5割を超えるようになりました。

公社では、大きくなった人工林を対象として、利用間伐等の収穫事業を実施しております。そして、木材の売り払いによる収益があった場合には、土地所有者の皆さんへ契約に基づく分収金を支払っています。

しかし、契約者である土地所有者の皆さんが、相続や住所変更などがあったにもかかわらず、分収造林契約に定められた手続きをしていない場合は、皆さんの所在が不明になり、せっかくの分収金を支払えなくなります。

つきましては、次のような異動が土地所有者の皆さんにありましたら、公社への必要な手続きをお願いします。

  1. 造林木の持分や土地を売り払いたい(分収造林契約書第22条)

    あらかじめ、必要な事項を記載した書面を提出して、公社の承認を受ける必要があります。

    もし、既に売買を行った場合は、「分収造林契約の承継」の意思を確認する必要がありますので速やかに公社に連絡してください。

  2. 住所・氏名を変更した(分収造林契約書第32条)
    ※法人・団体の場合はその所在地・名称を変更した

    公社にその旨を遅滞なくお知らせください。

  3. 契約者が死亡、契約者の行為能力(判断力等)の変動などがあった(分収造林契約書第32条)
    ※法人・団体の場合は解散、合併、配置、分合または定款等を変更した

    公社にその旨を遅滞なくお知らせください。

  4. 造林木の持分と土地を相続した(分収造林契約書第24条)
    林産物の採取にも手続きが必要です。

    相続人はその氏名・住所を公社にお知らせください。
    ※数人が相続人となった場合には、共同相続人を代表する方が、相続人全員の氏名・住所を公社にお知らせください。

その他、土地所有者(分収造林契約者)の方が、公社造林地内で、キノコ、山菜、保育間伐木等の林産物や土石の採取を希望される場合についても、分収造林契約に基づく手続きをお願いします。

  1. 造林地内のキノコ、木の実、山菜、保育のために伐採された樹木などを採取したい(分収造林契約書第12条)

    土地所有者は公社の承認を受ければ、下草、落葉、落枝、木の実、キノコ類、保育のために伐採した樹木などを採取することができます。

  2. 造林地内で土石を採取したい(分収造林契約書第13条)

    土地所有者が公社造林地の中で土石を採取するなど、林地の形質を変更しようとする時は、公社の承認を受ける必要があります。

[参考:分収造林契約書抜粋]

(林産物の採取)

第12条乙は、甲の承認を受けて、次に掲げる造林地の林産物を採取することができる。
  1. (1)下草、落葉及び落枝
  2. (2)木の実及びきのこ類
  3. (3)保育のため伐除した枝条
  4. (4)植栽後20年以内において、保育のため伐採(収益をともなうこととなるものと甲が認めた伐採を除く。)した樹木

(形質の変更、土石の採取)

第13条事業実施の必要上、甲において造林地の形質を変更することがあっても、乙は、異議を申し立てないものとする。

乙は造林地内において、土石の採取等造林地の形質を変更する行為を行うときは、甲の承認を受けなければならないものとする。

(持分等の処分)

第22条乙は、造林木の持分及び造林地を処分しようとするときは、あらかじめ、次の事項を記載した書面を提出して甲の承認を求めなければならない。

  1. (1)処分しようとする土地及び持分
  2. (2)処分の目的
  3. (3)処分の相手方
  4. (4)処分の相手方が乙の権利、義務を承継する旨の誓約書
乙は、前項の処分を終わったときは、その旨を甲に届け出なければならない。

(相続があった場合の処置)

第24条乙の側に相続が行なわれ、数人が相続人となった場合には、共同相続人は、この契約に関する権利義務の行使に関し、共同相続人を代表する者1人を選定して、その氏名を甲に通知するものとする。

(乙の住所または身分の変動等)

第32条乙又はその承継人若しくは代理人は、次に掲げる事由が生じた場合は、遅滞なく甲にその旨を通知しなければならない。

  1. (1)住所・氏名(法人・団体の場合は、その名称又は所在地)を変更したとき。
  2. (2)死亡又は行為能力、その他身分上の変動(法人・団体の場合は解散、合併、廃置、分合又は定款等の変更)があったとき。

前項の手続きを怠ったことにより生じた損害については、乙においてこれを負担するものとする。

平成29年7月21日

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